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社会福祉士レポート実例 権利擁護と成年後見制度 成年後見制度の概要について説明しなさい

社会福祉士通信レポート実例 権利擁護と成年後見制度

 私が、社会福祉士国家試験受験資格取得のために受講した社会福祉士一般養成課程(通信課程)で、実際に提出したレポートです。

 『権利擁護と成年後見制度』の課題、「成年後見制度の概要について説明しなさい」(2018年9月)。

 成年後見制度は社会福祉士国家試験ではほぼ出題されるので、レポートで課題に取り組むことは試験勉強になりますね。

 実際、レポートに取り組むことで理解が深まりました。

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科目名/権利擁護と成年後見制度

課題/成年後見制度の概要について説明しなさい

点数/95点 評価/優

 成年後見制度は、精神上の障害により判断能力を欠く状態にある人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を、本人とともに成年後見人等が行うことによって、本人を保護するための制度である。法定後見制度と任意後見制度とに大別され、法定後見制度は、後見、保佐、補助の類型によって構成される。
 後見開始には、本人の住所地を管轄している家庭裁判所に対して後見開始の審判申し立てを行う。申立権者は、本人、配偶者、4親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官である。また、民法以外の法律によって、市町村長、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人も審判を請求できる。
 後見開始の審判により選任された成年後見人には、財産管理権、財産に関するすべての法律行為についての代理権、日常生活に関する行為(日用品の購入等)以外の行為についての取消権がある。成年後見人には身上配慮義務があり、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮しなければならない。生活、療養看護および財産の管理に関する事務は、財産管理事務と身上監護事務に分けられる。これらの事務を行うに当たり成年後見人は、善良な管理者の注意を持って行う義務がある。なお婚姻や遺言等の一身専属権に、代理権・取消権は及ばない。
 保佐の対象は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者である。保佐開始の申し立ては、基本的に成年後見と同様である。保佐人は、被保佐人が行う一定の重要な財産行為について、家庭裁判所から同意権・取消権を付与されて保佐の事務を行う。
 補助の対象は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者である。補助開始の審判の申し立ては、基本的に成年後見・保佐と同様である。補助開始の審判で、補助人の権限の範囲および被補助人の行為能力が制限される範囲が定まるのではなく、同意権・取消権付与、または代理権付与の審判により定まる。同意権および代理権付与の審判を行うことについては、本人の同意が必要である。
 任意後見制度は、将来、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合に備え、予め任意後見人を選んで委託した事務について代理権を付与しておく委任契約で、任意後見契約とは、任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生じる旨の特約を付したものをいう。任意後見人に付与されるのは代理権のみで取消権は含まれない。
 成年後見制度の利用は増加傾向にあり、理解は進みつつある。しかし、認知症高齢者、知的・精神障害者数の実態と対比して利用者数は少ない。誰もが利用できる制度にするための方策が必要である。「成年後見制度に関する横浜宣言」にあるように、制度利用に対して公的費用補助が必要なのではなかろうか。

〈参考文献〉
『権利擁護と成年後見制度』 中央法規出版
『成年後見制度の概要』 厚生労働省
『成年後見制度の概要』 名古屋市成年後見あんしんセンター
『社会福祉士ワークノート』 ユーキャン学び出版

〈次回予告〉
『低所得者に対する支援と生活保護制度』生活保護制度の目的と原理・原則について述べなさい

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