社会福祉士レポート見本 相談援助演習
このレポートは実際に提出したレポートではありません。
このブログのために書いた架空のレポートです。
実際に提出したレポートではありませんので、このレポートでどんな評価を受けられるかはわかりません。
1200文字のレポートを想定して書いています。
この課題は、「私見を述べなさい」と自分の意見を求められる課題となっています。
私は、この課題を選択しませんでした。なぜなら、「私見は試験に出ない」からです。
社会福祉士の通信課程を受講する目的は、社会福祉士の国家試験を受験するためです。試験に自分の意見は必要ないのです。だからこの課題は選択しませんでした。
とはいえ、こうした課題を求められるスクールもあると思います。
試験に合格した今ならこの課題についても書いてみようと思えたので、通信に取り組まれている方の参考になればと思い書いてみました。
科目名/相談援助演習
課題/「福祉の心」について私見を述べなさい(テキストの転記ではなく自身の意見を述べること)。
「福祉の心」を考える時、「福祉」と「心」という言葉の持つ意味を理解する必要がある。
まず「心」であるが、福祉そのものが人のように気持ちを持っているわけではないので、「物事の本質」という意味で捉える。つまりこの場合、「福祉の本質」とは、と捉える。
次に「福祉」である。三省堂大辞林第三版には『幸福。特に社会の構成員に等しくもたらされるべき幸福』とある。つまり「福祉の心」とは、社会の構成員に等しくもたらされるべき「幸福の本質」のことではなかろうか。
ここで新たに「幸福」という言葉が登場する。大辞林には『不自由や不満もなく、心が満ち足りている・こと(さま)。幸せ』とある。
ここまでのことを言葉の意味だけで捉えると「福祉」と「幸福」は同じ意味であるように思える。しかし、同じであれば二つの言葉をわざわざ用いる必要はない。それぞれの言葉に意味があるから使い分けているはずだ。
まず「幸福」について考えてみる。人々に何に「幸福」を感じますかと尋ねると、ある人は「家族の健康」と答え、またある人は「趣味を楽しむこと」と答える。私は、仕事から帰り一杯のビールを飲む時が幸福である。つまり「幸福」は人によって異なるのである。言い換えれば「幸福」とは、個々人の主観的心情レベルのもの、ということができる。
ここで「福祉」の意味について改めて考える。前述した中に「特に社会の構成員に等しくもたらされるべき幸福」という内容がある。つまり、「幸福」が個人の心情レベルのものであるのに対して、「福祉」は、人々の「暮らしの基盤」を意味するのではなかろうか。
わが国での「人々の暮らしの基盤」の根本がどこにあるかといえば日本国憲法であろう。
日本国憲法(以下憲法と記す)では、第13条の幸福追求権、第14条の平等権、第25条の生存権などによって「侵すことのできない永久の権利」としての基本的人権を定めている。
ここでは憲法第25条をとりあげて考える。
憲法第25条の条文第1項には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とある。ここでいう「最低限度の生活」は、単に物質的生活の充足という意味ではなく、「健康で文化的」という健康の保持と文化的側面をも含んでいるものである。
例えば、私は老人ホームに勤めている。私の勤める老人ホームでは、週に2回の入浴が提供されている。運営基準で週2回以上の入浴が求められているからだ。聞くところによると刑務所でも入浴は週2回だという。つまりそれが、入浴についてのこの国の定める健康で文化的な最低限度の生活水準なのだ。
しかしそれで、老人ホームの利用者は「幸福」を感じることができているだろうか。個々人の心情レベルでは、たった週2回の入浴でも幸福を感じている人もいるであろう。
私たち援助者は、「福祉」とは「幸福」とは何か、その「心」について常に考え続けなければならない場所に立っているのである。
〈参考文献〉
『社会福祉概論』 西村昇 日開野博 山下正國 編著 中央法規出版
『社会福祉士ワークノート』 ユーキャン学び出版
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