はじめちゃんの介護

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介護の仕事・職場の探し方 キャリアパス制度や昇給の仕組みなどについて

介護の仕事・職場の探し方 キャリアパス制度などについて

 昨日は、処遇改善加算の給付について書きました。

hajimechan2001.hatenablog.com

 今日は、介護職のキャリアパス制度や昇給の仕組みなどについて綴りたいと思います。

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処遇改善加算を算定するための要件について

 事業所が処遇改善加算を算定するには要件があります。
 どんな事業所でも処遇改善加算を算定できるわけではなくて、要件を満たさなければ算定をすることができません。

 処遇改善加算Ⅰを算定するには、次の要件を満たさなければなりません。

 『厚生労働省 介護保険サービス事業者と介護職員の皆さまへ 「介護職員処遇改善加算」のご案内』より引用

キャリアパス要件:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3種類の要件があります。
Ⅰ、職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
Ⅱ、資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること。
Ⅲ、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの例
○「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み
○「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組み
○「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組み
職場環境等要件:賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施すること。
※介護職員処遇改善加算を取得するにあたっては、賃金改善等の処遇改善の内容等について、雇用する全ての介護職員へ周知することが必要です。

 ざっとこのような内容を満たさなければ処遇改善加算Ⅰを算定することはできません。

 逆に言うと、処遇改善加算Ⅰを算定している事業所は、この内容を整備しているということになります。
 そして厚労省も言っているように、その内容を全ての介護職員へ周知することが必要なのです。

キャリアパス制度とは?

 「キャリアパス制度」とは、企業内で成長や昇進していくためには何が必要で、どういうステップを踏んでいく必要があるのかなどの条件や基準を明確にしたもののことです。

 処遇改善加算Ⅰを算定するには、こうしたキャリアパス制度を整備しなければなりません。

収入を増やすには昇給の仕組みを知る必要がある

 介護職が収入を増やして行こうとするときに、自分が勤めている事業所の昇給の仕組みを知る必要があります。

 どうしたら・何をしたら収入が増えるのか、それを知らなければ、ただやみくもに時間を費やすだけになってしまうからです。

 昇給の仕組みを知り、何を行ったら給料が上がるか、ということを知る必要があります。
 給料を上げようと思ったら、昇給の仕組みを知り、目標・目的を持って取り組む必要があるのです。

 処遇改善加算Ⅰを算定している事業所なら、その仕組みが整備されているはずです。そしてそれを介護職へ周知しているはずです。

 「自分はそんなことは知らないよ」

 という人もいるかと思いますが、処遇改善加算Ⅰを算定している事業所はそれを整備しています。しているはずです。

 自分は知らないかも知れないけれど、従業員が閲覧できる所に置いてあるはずです。
 従業員が見られるような状態にしていることが、従業員に周知するということです。

 「知らない」ではなく、「知ろうとする」ことが大切なのです。
 もし知らないのなら、明日にでも上司に確認してください。

号俸表(ごうほうひょう)について

 『号俸表とは、等級別、号別に賃金額が記載された賃金表を指す』(weblio辞書より引用)

 どういう評価を受けたらいくら基本給が上がるのかを明確にした表に、号俸表・号給表・俸給表などと言われるものがあります。(詳しくは、号俸表・号給表・俸給表などでググってみてください)

 号俸表では、自分がどの等級に位置づけられていて、次の人事評価でどんな評価を受けたら、給料がいくらになるのかが明確にされています。

 見本として私が勤める事業所の号俸表を掲載したいところですが、もちろん社外秘なので掲載はできません。自身の職場の号俸表を確認してください。

 処遇改善加算Ⅰを算定するためのキャリアパス要件には「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みの整備が求められていますから、こうした表が整備されているはずです。されていなければなりません。

制度を知らなければ流されるだけ

 細かいことを言ってきましたが、処遇改善加算Ⅰを算定するためには、こうした制度が整備されていなければならない、ということはおわかりいただけたでしょうか。

 事業所はこうした制度を整備しています。しているはずです。
 それを活用するのは事業所ではなく私たち介護職です。

 私たち介護職は、「知らない」「知ろうとしない」ではなく、そうした制度をしっかりと知り活用して行かなければなりません。

 もしそれをしないのであれば、だまって流されるしかないのです。

入職してからでも遅くはない

 「介護の仕事・職場の探し方」というテーマで綴ってきましたが、今日の話しは、入職してからの話しになってしまいましたね。
 入職してからでないと、そうした資料を見ることはできませんからね。

 入職してからでも遅くはありません。
 入職したら、そうした資料が整備されているかを確認してください。

 そして、目的と目標を持って仕事をしましょう。

 もしも整備されていないのに処遇改善加算を算定している事業所があるとすれば、それは問題大ありです。