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社会福祉士レポート実例 低所得者に対する支援と生活保護制度 生活保護制度の目的と原理・原則について述べなさい

社会福祉士通信レポート実例
低所得者に対する支援と生活保護制度

 私が、社会福祉士国家試験受験資格取得のために受講した社会福祉士一般養成課程(通信課程)で、実際に提出したレポートです。

 『低所得者に対する支援と生活保護制度』の課題、「生活保護制度の目的と原理・原則について述べなさい」(2018年10月)。

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科目名/低所得者に対する支援と生活保護制度

課題/生活保護制度の目的と原理・原則について述べなさい

点数/85点 評価/優

 生活保護の目的は、第一に国家責任による最低限度の生活の保障であり、第二に自立の助長である。わが国における生活保護制度は、日本国憲法に規定する生存権を実現するための制度である。生活保護法1条には、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と規定されている。生活保護は、国家責任・無差別平等・最低生活・保護の補足性という4つの原理に立脚して行われ、運用に当たっては、申請保護・基準及び程度・必要即応・世帯単位という4つの原則が規定されている。
 国家責任の原理:最低限度の生活保障は、国家責任において行われる。単に最低限度の生活を保障するだけではなく、要保護者の自立助長を図ることを併せて規定している。
 無差別平等の原理:すべての国民は、信条、性別、社会的身分、門地、生活困窮に陥った原因などによって差別されることなく、等しく保護を受ける権利があるということである。
 最低生活の原理:最低限度の生活とは、憲法第25条に規定された「健康で文化的な生活」を維持できる水準のものでなければならない。
 保護の補足性の原理:生活保護は最終的な救済手段で、他の手段によるだけでは満たすことができない不足部分を補う性格を持つ。
 申請保護の原則:生活保護は自動的に適用されるものではなく、申請があって開始することを原則とする。ただし、要保護者が急迫した状況にある時は、職権保護・応急保護などにより必要な保護を行うことができる。
 基準及び程度の原則:第8条に、「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う過程において行うものとする」と規定されている。基準及び程度の原則は、保護の要否を決めるための尺度と、保護費の程度を決めるための尺度という二つの機能を持つ。
 必要即応の原則:第9条に、「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする」と規定されている。画一的・機械的な運用を戒め、個々の実情に即した対応をすべきであるとしている。
 世帯単位の原則:第10条で、「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる」と規定されている。世帯とは、同一の住居に居住し、生計を一にしている集団を指す。ただし、生計を一にしていなくても、同一世帯と認定することが適当であると判断される場合には同一世帯として扱われる。また、世帯単位による保護が最低生活の維持を妨げる原因になる場合や、自立を損なう場合などは、同一世帯でも別世帯として扱うことができる。以上

〈参考文献〉
『低所得者に対する支援と生活保護制度』 中央法規出版
『トピック社会保障法』 本沢巳代子・新田秀樹 編 不磨書房
『社会福祉を学ぶ』 山田美津子・稲葉光彦 編 みらい
『社会福祉概論』 西村昇・日開野博・山下正國 中央法規出版
『はじめての社会保障』 椋野美智子・田中耕太郎 有斐閣アルマ

〈次回予告〉
『相談援助演習』ソーシャルワークにおけるコミュニケーション技法について述べなさい

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